高くなった医療費を減らせる!「限度額適用認定証」は持っていて得しかない!!

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こんにちは!

現役医療ソーシャルワーカーの「たれめ」です(^^)



「自分や家族、大切なひとが入院することになったら、どのくらい医療費がかかるの??」

「月に10万~20万くらいかかるって本当?」








このような疑問にお答えします!

私「たれめ」は現役で医療ソーシャルワーカーをしています。
医療ソーシャルワーカーとは、病院内で経済的に不安や課題を抱えたかたの相談に乗り、解決に導くお手伝いをしています。
他にも退院先(自宅や施設など)への困りごとや家族関係の悩み、復学復職の調整など病気やケガをしたことで起きるあらゆる問題に対して、患者さんとともに考え、調整をしていくことを仕事にしています!

👇結論はこちら👇

・高額療養費制度を活用する
・限度額適用認定証を申請しよう


それではいきましょう!

👇医療ソーシャルワーカーがこっそり教える儲ける裏ワザ👇

まずは高額療養費制度について理解しよう!

高額療養費制度とは、病気や怪我で入院をしたり、外来で高額な医療を受けることになった場合に、家計の負担を減らすため、世帯収入によって定められる自己負担限度額を越えた金額を払い戻すことができる制度となっています。

つまり、高額になった医療費が「限度額」を越えた場合、その超えた部分を払い戻しをうけることができる制度ということです!

その所得区分は以下の通りです。

 所得区分 自己負担限度額多数該当
区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%44,400円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
 57,600円 44,400円
区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円 24,600円
全国健康保険協会ホームページより引用


つまり100万円の医療費がかかったら、
3割負担だと「30万円」の窓口支払いになってしまいますが、
『ウ』の世帯であった場合は実質「8万数千円」の支払いでいいため、
これを差し引いた金額が申請したら戻ってきます。


例:医療費が100万円かかった場合
30万(すでに払った金額)-8万数千円(本来払えばいい金額)=約20万(戻ってくる金額)



<注意点>
対象となるのは健康保険の対象となる疾病などです。
また申請しないと払い戻しがされません!!!
申請絶対主義の日本の怖いところ…(-_-;)

限度額適用認定証をもらうメリットとは?!

通常の高額療養費制度でも普通に使えますが、先に述べたようにこれでは窓口負担は高いので、『そもそも病院にそんな大金払えないよ!』という人もいます。

そんな悩みを解消するのが「限度額適用認定証」です。

病院の窓口に提示することで、本来払えばいい金額のみの請求となります。

また保険証の期限が切れるまでは何度も使用できるため、何度も領収書をもって申請するということも必要ありません。

「限度額適用認定証」を使用せず、高額療養費の払い戻しをする場合、払い戻しを受けるまでに約2-3か月もかかってしまいます…!!

メリットをまとめると以下の通りです。

①本来払うべき金額のみ医療機関に支払えばいい。
②払い戻しの手続きをする必要がない。
③何度でも、複数の医療機関でも利用が可能。
④払い戻しを2-3か月も待つ必要がない。

申請の方法

  • 国民健康保険のかた

お住まいの市区町村の国民健康保険課の窓口で申請をします。
多くの市区町村ではホームページから申請書をダウンロードも可能です。

<申請時に必要なもの>
・健康保険証
・印鑑
・個人番号カード(持っていれば)

  • 協会けんぽのかた

ホームページで申請書のダウンロードが可能です。
お近くの協会けんぽ支所に行って、もらうこともできます。

<申請時に必要なもの>
・マイナンバーカードを持っていれば両面のコピー
・マイナンバーカードを持っていなければ、個人番号通知のコピーや住民票にマイナンバーの記載のあるもの。

また、身元確認書類(運転免許証コピー、パスポートコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれかひとつ)


  • その他健康保険のかた

企業独自の組合などがある場合。
その保険組合の窓口に行って申請をするか、ホームページから申請書をダウンロードし必要事項を記入して郵送する。
申請の方法は、各組合によって異なる場合がありますのでご自身の加入している保険のホームページをチェックしてください。
または職場に訊ねてみてもいいと思います。

留意点とポイント

・対象の期間はひと月分の医療費
 ⇒ 月をまたぐとリセットになりますのでご注意ください。

医療機関ごとに支払う必要がある
 ⇒ ひと月に複数の医療機関で限度額に達した場合、いったんそれぞれの医療機関ごとに支払う必要があります。

・さかのぼれるのは過去2年分!
 ⇒高額な医療(限度額を超えている)を支払っていてまだ申請をしていないかたは、高額療養費制度の申請をしましょう。

・医科と歯科は別会計!?
 ⇒医科と歯科、また外来と入院もそれぞれ計算されます。

まとめ

まずは健康が一番です! お金はなるべくかけたくありません(@_@;)
病院の窓口で何十万も支払えないというかたは、「限度額適用認定証」をゲットしましょう!!
最近は入院する場合に、説明してくれる病院も増えたようです。

しかし、知らないと損をする世知辛い情報社会です。
窓口負担を減らすために限度額認定証を申請しましょう。

👇結論はこちら👇

・高額療養費制度を活用する
・限度額適用認定証を申請しよう


医療にまつわるお金の話、いかがでしたでしょうか??

今後も医療の現場にいる私、医療ソーシャルワーカーの目線であなたのためになる情報を発信していきます!!

たれめ

  ↓たれめのTwitterです↓

この記事を書いたひと
たれめ

医療ソーシャルワーカー(MSW)15年目の僕が、みなさんの為になる情報を発信します。なるべくわかりやすいようにお伝え出来たらいいな(^^) 一般の困っているかた、医療や福祉に携わるかた、おなじ福祉職のかたなどに向け、医療や介護、生活や仕事に役立つ情報をぼちぼちと発信していきます!

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